注目発明制度は昭和15年に特許局(特許庁の前身)にて創設され、昭和31年科学技術庁創立に伴い移管の後現在までに60回を数えるに至っている。
この間 昭和39年度及び50年度に制度の一部改正を行い技術動向の変化に対処してきたが、更に56年度注目発明制度を一層充実するために所要の改正を行った。
すなわち従来の「注目発明」は出願公開された中から科学技術庁が検索、評価して選ぶこととしていたが公開される発明総てを対象にすることは出来ず、社会的要請の強い特定分野を特に定め、その特定分野における注目すべき発明を選定して来たため選定対象は限られたものとなっていた。
又、「注目発明」の選定に際しては「研究開発の成果を一般に知らせる」という観点から、主として技術レベルを基準に選定する方法を取っていたので技術的に優れる大企業等の発明が多く選定され、発明の実施が困難な中小企業等の発明の選定が少ない傾向にあった。
こうした観点から昭和56年以降の注目発明は、、
(1)特定分野に限らず全般を対象とし、又、各省庁及び都道府県を通じて推奨された中から選定する。
(2)従来の選定基準に「地域産業の振興、中小企業における技術の近代化等の分野において顕著な実施効果が期待されるものを追加する事とした。